セキュリティシステム、ヘルスケアシステム、温度監視システム、保安システム、自動ドア・シャッター制御システム 車両・道路・交通・駐車場システム、環境システム、その他情報・制御システム製品を取り揃えています。
車両情報を先に登録しておかなければ、ナンバーシステムを稼働させることはできないのでしょうか?
事前準備(車両情報の収集)は不要です。 ナンバーシステムを設置するだけで、カメラから読み取った画像を元に車両管理マスタを自動生成しながら、 その車の来店履歴もデータベース化していきます。 1ヶ月も稼働させておけば相当量のマスタが生成され、「車両番号」と「来店履歴」という、 もっとも重要な車両基本情報があっという間に大量獲得できます。 店頭ですべての車両のナンバーを人間が丁寧に記録していく必要はありません。
ナンバー読み取りシステムは個人情報保護法に抵触しませんか?
自動車のナンバープレートは個人を特定できる個人情報ですが、行政機関(この場合は国土交通省)の保有する個人情報は、法令によって個人情報保護の対象外となります(※経済産業省の見解)。 ナンバープレートを無断で撮影しデータベース化する行為は違法ではありません。これをいかに管理するか、運用取扱いのルールを定めたものが個人情報保護法の主旨です(※内閣府の見解)。 以上のようにナンバープレートを撮影・記録することは個人情報保護法に抵触するものではありません。しかし、現在SS内で取り扱っている他の個人情報と同様、ナンバー読み取りシステムが認識した車番に紐付けして氏名や住所などを登録した場合は、外部漏洩のないよう、その取扱いには注意を払う必要があります。
既存の顧客データを活用できますか?
活用できます。ただし、車両番号がキーとなりますので、正確な車両番号(地域、類別、かな、数字)が必須です。各種項目の文字数、文字種、データ形式等をナンバー読み取りシステムの仕様に合わせて頂ければ、システム導入時に既存のデータをあらかじめナンバー読み取りシステムに登録しておくことができます。ご相談ください。
掛売客や営業車両、クレーマーなど、特定の車に対して、コールしないようにできますか?
できます。その他、自店の代車や、自SSのスタッフ車両など、フラグを付けておけばコール対象から外すことができます。
ナンバーシステムは、どのような利用の仕方がありますか?
ナンバーシステムは、学校や工場など多くの人が出入りする環境下でのナンバー管理を行うことにより、セキュリティの向上を図ることが可能です。 また、ショッピングセンター、アミューズメント施設など多くの地域から来客する施設においてのマーケティングツールとして、最適です。 また、ガソリンスタンドなど営業のタイミングが重要なシーンでは、データベースと連動することにより、最適なタイミングでの営業活動を可能にします。
給油監視カメラをナンバーシステムのカメラと併用できませんか?
できません。ナンバー読み取りシステムには専用のカメラシステムが必要です。 また、撮影対象が異なります。監視カメラは防犯を目的として、一般的に計量器周りの広い範囲を撮影しているのに対し、ナンバー読み取りシステムは車番認識のために停車位置前方(または後方)を狙って設置します。
ガソリンスタンドの給油レーンは、何台まで対応可能でしょうか?
同時給油台数16台まで対応可能です。
見逃しナシはよいのですが、スタッフが別の作業に忙しくて対応できなかった場合はどうなりますか?
スタッフが対応できなかった場合は、次回来店時に再びコール機能が働きます。
24時間営業のセルフSSで、監視員しかいない時間帯は、ナンバー読み取りシステムを停止させることはできますか?
システムを停止させる必要はありません。監視員だけしかいない時間帯は、システムを停止させずにコール(対象客発見、呼び出し)機能のみを停止させることができます。コール機能を停止した状態でも、来店車両の記録処理は動作しています。 また、車検対象客のコール機能は9時から21時まで、新規来店客のコール機能は6時から23時まで、というように機能別に動作する時間帯を制御することができます。
フルサービススタンドでも利用可能ですか?
可能です。
車両情報を先に登録しておかなければ、ナンバーシステムを稼働させることはできないのでしょうか?
事前準備(車両情報の収集)は不要です。 ナンバーシステムを設置するだけで、カメラから読み取った画像を元に車両管理マスタを自動生成しながら、 その車の来店履歴もデータベース化していきます。 1ヶ月も稼働させておけば相当量のマスタが生成され、「車両番号」と「来店履歴」という、 もっとも重要な車両基本情報があっという間に大量獲得できます。 店頭ですべての車両のナンバーを人間が丁寧に記録していく必要はありません。
ナンバー読み取りシステムは個人情報保護法に抵触しませんか?
自動車のナンバープレートは個人を特定できる個人情報ですが、行政機関(この場合は国土交通省)の保有する個人情報は、法令によって個人情報保護の対象外となります(※経済産業省の見解)。
ナンバープレートを無断で撮影しデータベース化する行為は違法ではありません。これをいかに管理するか、運用取扱いのルールを定めたものが個人情報保護法の主旨です(※内閣府の見解)。
以上のようにナンバープレートを撮影・記録することは個人情報保護法に抵触するものではありません。しかし、現在SS内で取り扱っている他の個人情報と同様、ナンバー読み取りシステムが認識した車番に紐付けして氏名や住所などを登録した場合は、外部漏洩のないよう、その取扱いには注意を払う必要があります。
既存の顧客データを活用できますか?
活用できます。ただし、車両番号がキーとなりますので、正確な車両番号(地域、類別、かな、数字)が必須です。各種項目の文字数、文字種、データ形式等をナンバー読み取りシステムの仕様に合わせて頂ければ、システム導入時に既存のデータをあらかじめナンバー読み取りシステムに登録しておくことができます。ご相談ください。
掛売客や営業車両、クレーマーなど、特定の車に対して、コールしないようにできますか?
できます。その他、自店の代車や、自SSのスタッフ車両など、フラグを付けておけばコール対象から外すことができます。
ナンバーシステムは、どのような利用の仕方がありますか?
ナンバーシステムは、学校や工場など多くの人が出入りする環境下でのナンバー管理を行うことにより、セキュリティの向上を図ることが可能です。
また、ショッピングセンター、アミューズメント施設など多くの地域から来客する施設においてのマーケティングツールとして、最適です。
また、ガソリンスタンドなど営業のタイミングが重要なシーンでは、データベースと連動することにより、最適なタイミングでの営業活動を可能にします。
給油監視カメラをナンバーシステムのカメラと併用できませんか?
できません。ナンバー読み取りシステムには専用のカメラシステムが必要です。
また、撮影対象が異なります。監視カメラは防犯を目的として、一般的に計量器周りの広い範囲を撮影しているのに対し、ナンバー読み取りシステムは車番認識のために停車位置前方(または後方)を狙って設置します。
ガソリンスタンドの給油レーンは、何台まで対応可能でしょうか?
同時給油台数16台まで対応可能です。
見逃しナシはよいのですが、スタッフが別の作業に忙しくて対応できなかった場合はどうなりますか?
スタッフが対応できなかった場合は、次回来店時に再びコール機能が働きます。
24時間営業のセルフSSで、監視員しかいない時間帯は、ナンバー読み取りシステムを停止させることはできますか?
システムを停止させる必要はありません。監視員だけしかいない時間帯は、システムを停止させずにコール(対象客発見、呼び出し)機能のみを停止させることができます。コール機能を停止した状態でも、来店車両の記録処理は動作しています。
また、車検対象客のコール機能は9時から21時まで、新規来店客のコール機能は6時から23時まで、というように機能別に動作する時間帯を制御することができます。
フルサービススタンドでも利用可能ですか?
可能です。
当店のカメラ工事について